野田ブランド農産物の認定基準

野田市ブランド農産物の認定基準について

【第3条】市長は、生産者又は生産者団体(以下「生産者等」という。)が生産する野田産農産物であって、次の各号のいずれかに該当するものを野田ブランド農産物として認定するものとする。

(1) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項の規定により登録認定機関の認定を受けた農産物
(2) 「ちばエコ農業」推進要綱第4第8項の規定により千葉県知事の認証を受けた農産物
(3) 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条第1項の規定による認定を受けた者が野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成12年野田市条例第5号)第1条の規定により設置された堆肥センターから搬出された有機混合堆肥を使用して生産する農産物
(4) 本市が策定した自然環境保護対策基本計画書に規定する江川地区において有機栽培により生産する米

(1)農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項の規定により登録認定機関の認定を受けた農産物。

JAS法に基づき、有機JASにより国際規格を取得した農産物

(2)「ちばエコ農業」推進要綱第4第8項の規定により千葉県知事の認証を受けた農産物

ちばエコ農産物として千葉県知事の認証を受けた農産物

(3)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条第1項の規定による認定を受けた者が野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成12年野田市条例第5号)第1条の規定により設置された堆肥センターから搬出された有機混合堆肥を使用して生産する農産物

エコファーマーの認定を受けた者が野田市堆肥センターで生産するもみ殻牛ふん混合堆肥を使用して生産する農産物

(4)本市が策定した自然環境保護対策基本計画書に規定する江川地区において有機栽培により生産する米

自然環境保護対策基本計画書に規定する江川地区において遺伝子組替え技術を利用しないことを基本として、科学的に合成された肥料及び農薬の使用並びに農業生産に由来する環境への負担をできる限り低減した農業生産の方法として市長が認めて、生産する米

ブランド農産物として認定を受けるには?

野田市ブランド農産物の認定を受けるまでの流れは下記の通りとなります。

01.ブランド農産物認定基準に該当する農産物を生産している?

要綱第3条

02.野田ブランド農産物認定申請書を提出

要綱第4条

03.野田ブランド農産物認定等決定通知書

要綱第5条

04.認定マークを表示

要綱第6条

05.認定の取り消し

要綱第9条

申請書のダウンロード