第1条 目的
この要綱は、市内で生産される農産物(以下「野田産農産物」という。)について、認定の基準を満たしたものを野田ブランド農産物として認定し、付加価値を高めることで販路の拡大を図り、もって消費者に信頼される安全で安心な農産物の生産を推進することを目的とする。
第2条 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)生産者 農産物を生産する者であって、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する本市の外国人登録原票に登録されているものをいう。
- (2)生産者団体 生産者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体をいう。
- (3)有機混合堆肥 もみ殻牛ふん堆肥(もみ殻及び牛ふんを原料として生産された堆肥をいう。)及び剪せん定枝堆肥(剪せん定枝を原料として生産された堆肥をいう。)又はグリーン堆肥(刈り取った草及び落葉を原料として生産された堆肥をいう。)を混合した堆肥をいう。
- (4)有機栽培 遺伝子組替え技術を利用しないことを基本として、科学的に合成された肥料及び農薬の使用並びに農業生産に由来する環境への負担をできる限り低減した農業生産の方法として市長が認めるものをいう。
第3条 認定の基準
市長は、生産者又は生産者団体(以下「生産者等」という。)が生産する野田産農産物であって、次の各号のいずれかに該当するものを野田ブランド農産物として認定するものとする。
- (1)農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第2項の規定により登録認定機関の認定を受けた農産物
- (2)「ちばエコ農業」推進要綱第4第8項の規定により千葉県知事の認証を受けた農産物
- (3)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)第4条第1項の規定による認定を受けた者が野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成12年野田市条例第5号)第1条の規定により設置された堆肥センターから搬出された有機混合堆肥を使用して生産する農産物
- (4)本市が策定した自然環境保護対策基本計画書に規定する江川地区において有機栽培により生産する米
第4条 認定の申請
野田ブランド農産物の認定を受けようとする生産者等は、野田ブランド農産物認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
- (1)認定を受けようとする野田産農産物の生産履歴の記録の写し
- (2)前条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、それを証する書類の写し
- (3)その他市長が必要と認める書類
第5条 認定等
1.市長は、前条の申請書を受理したときは、野田市農産物ブランド化推進協議会の意見を聴き、その意見を尊重して認定の可否を決定し、野田ブランド農産物認定等決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2.前項の規定による認定の有効期間は、当該認定の日から起算して1年以内の範囲内で、市長がその都度定めるものとする。
第6条 認定の表示
1.前条第1項の認定を受けた生産者等(以下「認定生産者」という。)は、当該農産物に別に定める野田ブランド農産物認定マークを表示することができるものとする。
2.前項の野田ブランド農産物認定マークを表示するために要する費用は、認定生産者の負担とする。
第7条 認定生産者の責務
認定生産者は、消費者及び流通の関係者に対して、野田ブランド農産物認定制度の情報の積極的な発信並びに野田ブランド農産物の計画的な生産及び出荷、生産技術の向上並びに流通の円滑化に努めなければならない。
第8条 報告及び立入検査
1.市長は、野田ブランド農産物に係る事項について、確認するため必要があると認めるときは、認定生産者に対して必要な報告を求め、又はその職員に、当該住所若しくは事務所又は耕作地に立ち入り、野田ブランド農産物に係る書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第9条 認定の取消し等
1.市長は、認定生産者が次の各号のいずれかに該当するときは、野田ブランド農産物の認定を取り消し、野田ブランド農産物認定取消通知書(別記第3号様式)により当該認定生産者に通知するものとする。
- (1) 前条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- (2) 偽りその他不正な手段によって第5条第1項の認定を受けたことが判明したとき。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認定を取り消す必要があると認めるとき。
- 2.前項の取消しを受けた生産者等は、速やかに野田ブランド農産物認定マークの使用を中止しなければならない。
- 3.第1項の取消しを受けた生産者等は、当該取消しの日から起算して1年を経過するまでは、第4条の規定による認定の申請をすることはできないものとする。
- 4.第1項の規定により認定を取り消した場合において、認定生産者に損害が生じても、市長は、その損害を賠償する責任を負わない。
第10条 公表
市長は、第5条第1項の認定をしたときは、当該認定に係る情報を公表できるものとする。
第11条 補則
この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。