第1条 名称
本会は、野田市農産物ブランド推進協議会と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は、野田市役所市内民政経済部農政課に置く。
第3条 目的
本会は、国民の主食として米の地位を見直すとともに、野田市ブランド農産物認定制度実施要綱で定める市内農産物のブランド化を積極的に推進し、その普及・向上を目的とする。
第4条 所掌事業
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)野田市ブランド農産物の認定の審査に関すること。
- (2)野田市ブランド農産物の販売促進のための流通・販売事業者との直接取引きなどに関すること。
- (3)野田市ブランド農産物の周知・宣伝活動に関すること。
- (4)野田市ブランド農産物の生産に関すること。
- (5)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業。
第5条 構成
1.本会は、委員会19人以内で組織する。
2.委員は、次の各号のものを持って構成する。
- (1)野田市農業委員会長
- (2)東葛飾農林振興センター上席普及指導員
- (3)農業協同組合を代表する者
- (4)農業共済を代表する者
- (5)野田市農産物直売所運営組合を代表する者
- (6)野菜生産者及び米生産者、酪農家を代表する者
- (7)販売者を代表する者
- (8)消費者を代表する者
- (9)野田市民生経済部長
第6条 役員
1.本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 2名
2.役員は、委員の互選によってこれを定める。
3.役員の任期は、2年とする。ただし、総会による選任までとする。
第7条 役員の職務
1.会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3.幹事は、本会の業務遂行及び経理の状況を監査する。
第8条 会議
1.協議会は必要に応じ、会長が招集し、議長は会長があたる。
2.会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第9条 経費
本会の経費は、補助金、寄付金、その他をもってあてる。
第10条 報償
本協議会は、総会及び会議に出席した本協議会委員に報償として1日当たり6,500円支払うものとする。
第11条 財務事項の専決事項
財務事務に関し、収入命令・支出命令に当たっては50万円以内を事務局長の専決とする。
第12条 庶務
協議会の庶務は、民政経済部農政課において行う。
第13条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第14条 雑則
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、平成22年7月1日から施工する。